白色申告に戻せるか?
青色申告は、白色申告にくらべて、
レベルの高い経理が求められる分、
所得税控除をはじめさまざまな、特典があります。
昨日のお茶会でこんな質問がありました。
「青色にしたけど、帳簿の付け方が難しく、
白色に戻したい、となったときできますか?」と。
白色でも帳簿付が義務化されたので、
白色はほとんどメリットがない。
白色の人って脱税したいから白色にしてるんじゃないの?
という冗談話がでるくらい。
でも、調べました!
やはりできるんですって。
みなさんから質問をいただくと、
こちらも学びになります!
具体的には、
青色申告を取りやめようとする年の
翌年3月15日までに
所轄の税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」
という書類を提出するのがルールです
つまり、確定申告の期限と同じですので、
青色申告するつもりで準備を進めていたけれど、
どうしても間に合わないという場合は、
白色申告で確定申告書類を作成し、
所得税の青色申告の取りやめ届出書
とともに提出しても問題ありません
青色申告からいつでも白色申告に切り替えられるように、
白色申告から再び青色申告に戻ることも可能です
逆に、一番避けたいのは、
青色申告の承認を受けているのに、
確定申告の手続きが煩雑でできないからと、
確定申告自体を放置してしまうことです。
確定申告期限に間に合わないと、
無申告加算税や延滞税が発生することがありますので、
青色申告ができない場合は、
必ず白色申告に切り替える手続きを取るようにしてください
ご自身の経理作業、
どうしたらいいか分からなくなったら、
聞いてくださいね
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